大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2207 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人平田奈良太郎の上告趣意(後記)第一点は、採証法則違背に基く事実誤認

の主張であり、同第二点は事実誤認の主張であり、同第三点は、理由齟齬であると

の訴訟法違反の主張であり、同第四点は、量刑不当の主張であるから、すべて、刑

訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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